■プライバシーマーク(Pマーク)取得■
プライバシーマーク(Pマーク)取得にあたっては、JIS規格であるJIS Q 15001(個人情報保護マネジメントシステムの要求事項)に適合した個人情報保護体制を構築・運用していることが必要である。この規格は、個人情報取得の際には本人の同意を得ること、個人情報を利用目的の範囲内で取り扱うこと、個人情報を適切に管理すること、本人から自己の個人情報を開示・訂正の請求に応じる仕組みを有することなど個人情報保護体制の計画→実施→検査(監査)→見直し・改善のそれぞれのフェーズごとに詳細な要求事項を定めている。
これらは2005年4月より全面施行された個人情報保護法に定められている個人情報取扱事業者の義務よりも厳格である。
プライバシーマーク(Pマーク)申請後(要申請料)は、書類審査の後に事業所への立ち入りによる現地調査が行われ、JIS Q 15001への適合性を判断される。審査を合格した場合は、審査合格事業者とJIPDECとの間でプライバシーマーク(Pマーク=商標権)の使用を許諾する契約を締結する。
プライバシーマーク(Pマーク)の使用期間は2年間で、その後さらに使用を希望する場合は更新審査を受け合格する必要がある。